TOP > 企業向け地震保険で地震による液状化の損害はカバーできますか?
1月22日午前1時8分、日向灘を震源とするマグニチュード6.4(速報値)の地震が発生し、
大分県と宮崎県で震度5強、熊本県と高知県で震度5弱の揺れを観測しました。
なお、津波の発生はありませんでした。
この地震では、住宅被害の他に次のような被害も発生しました。
駅ビル建物の外壁が剥がれて落下(大分県大分市)
「道の駅」」の建物で、天井パネルが落下(大分県竹田市)
民宿の調理場で食器が落下し、破損(大分県佐伯市)
スーパーマーケット店内で酒類の瓶が落下し、破損(宮崎県高千穂町)
液状化現象、護岸の崩落(大分県大分市)
このうち液状化について、1/24のNHK NEWS WEBで詳しく報じています。
大分市の港の近くにある運送会社の駐車場に設置された防犯カメラには、
地震の発生から数分後に地面から液体がしみ出て、広がっていく様子が映っていたそうです。
運送会社によると、今回の地震で駐車場には無数の亀裂が入り、その隙間の一部から水分を含んだ大量の砂が吹き出したということで、
中には50センチ近くまで堆積した場所もあったとのこと。
被害を受けた運送会社の会長は
「熊本地震の時も液状化は起きなかったので、まさかという気持ちだ。人的被害がなかったのが幸いだが、修復には相当な費用がかかるだろう」
と話していたとのことでした。
地震による液状化で建物に生じた損害は企業向け地震保険(財物)の補償の対象となります。
地震による液状化で建物に生じた損害は、まさに特約条項に記載されている、「地震によって生じた損壊、埋没等の損害」に該当します。
東日本大震災では、東京湾沿岸の浦安市から千葉市にかけての埋立地帯で、液状化が発生しました。
このときの震度は震度5強でしたので、今回の日向灘を震源とする地震と同じレベルの震度でした。
液状化については、それほど大きな震度でなくても発生するところに注意が必要です。