TOP > 梅雨の季節がやってきました。補償内容を確認しましょう!
梅雨期は大雨による災害の発生しやすい時期でもあります。
今回は補償内容についてご紹介します。
これからの時期は局地的な豪雨による浸水や暴風雨による屋根の破損が多く発生します。
そのような損害には、通常は【水災危険補償】や【風雹雪災補償】で対応することが可能です。
しかし・・・
・ベランダの排水溝が目詰まりし、プール状態となった雨水が建物内に浸水した→【給排水設備からの水濡れ事故補償】で対応可能
・給排水管が詰まり破裂した場合にその給排水管の修理費用が発生した→【不測かつ突発的事故補償】で対応可能
というように、豪雨や台風に関連するような事故であっても【風雹雪災補償】や【水災危険補償】だけでは対応できない場合もあります。
この機会に補償内容の見直しをしてみてはいかがでしょうか
※なお・・・
すでに新聞・TV等でも報道されています通り、
6/13(月)17時頃、埼玉県草加市の建築資材卸売店にて大きな火災事故がありました。
当該店舗勤務のパート従業員が放火の疑いで逮捕されたとのことです。
「放火=故意なので、今回のような事故では火災保険ではお支払の対象外ですか?」
との質問をいただきました。
普通保険約款第2条には、保険金を支払わない場合として・・・
保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、
その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失または法令違反が記載されています。
今回のケースではパート従業員が放火とのことですので、現在の報道にある限りでは、
上に記載されている保険金を支払わない場合には該当しないと考えられます。