TOP > マンションのバルコニーについて
専用使用権付共用部分についてご説明いたします
専用使用権付共用部分とは?
区分所有マンションの場合、「専有部分」と「共用部分」の二つの部分から構成されています。
また、マンションの「バルコニー」や「専用庭」は専有部分ではなく共用部分ですが、ただの共用部分ではなく「専用使用権のついた共用部分」とされています。
専用使用権のついた共用部分は「共用廊下」や「階段」などの共用部分とは違い、その場所に接している専有部分の居住者しか原則としてそこの場所を使うことができません。
このように、共用部分でありながら、排他的にその場所を利用することのできる特別な共用部分を専用使用権のついた共用部分と定めています。
具体的には、専用使用権のついた共用部分として「バルコニー」や「専用庭」のほか「玄関ドア」「窓枠」などがこれに該当します。
専用使用権付共用部分の管理責任は?
マンションの「専有部分」については、その部屋の区分所有者が、共用部分については管理組合が管理責任を負うのが原則です。
それではこの専用使用権のついた共用部分の場合、誰が管理責任を負うことになるのでしょうか?
この場合には、通常の用法の場合※1「専用使用権のついた共用部分を利用する者」が管理責任者となります。
専用使用権の範囲や取扱いについては、通常、マンションの管理規約に規定されております。
範囲を管理規約で明確にすることで責任の区分をめぐったトラブルを防いでいますので、責任の範囲を管理規定で確認してみてください。
※1:通常の用法以外の管理責任、例えば専用使用権付共用部分の経年劣化や飛来物による破損などの突発的事故は、
管理組合の責任において修繕積立金による改修工事やマンション管理組合で加入している保険で対応するのが一般的です。
保険によっては、「専用使用権付共用部分修理費用補償特約」がつけられるものもあります
共同住宅の専有部分の契約では、共有部分の損害については支払い対象外となります。
但し、専用使用権のついた共用部分については当該特約を付帯することにより支払い対象となるケースがあります。
共同住宅にお住まいの方はトラブル回避のためにご検討されてみてはいかがでしょうか